ホーム > 保険をお考えのお客さま(個人) > くるまの保険 > 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

※1 一部加入義務対象外車両があります。
自衛隊の任務の遂行に必要な自動車(例:自衛隊ナンバーの付いた連絡用ジープ・隊員輸送車等)、日本国内にあるアメリカ合衆国軍隊の任務の遂行に必要な自動車、日本国内にある国際連合軍隊の任務の遂行に必要な自動車、道路以外の場所においてのみ運行の用に供する自動車(構内専用車等)、自賠責共済契約が締結されている自動車
1.自動車などの運行で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合の対人賠償事故による損害について支払われる保険です。(物損事故は対象にはなりません。)
2.被害者1名ごとに支払限度額※2が定められており、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。
3.被害者は、加害者の加入している損害保険会社に直接保険金を請求することができます。
※2
損害の範囲 |
支払限度額(被害者1名あたり) |
|
|---|---|---|
傷害による損害 |
治療関係費、文書料、 |
最高120万円まで |
後遺障害による損害 |
逸失利益、慰謝料等 |
●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合 ●後遺障害の程度により |
死亡による損害 |
葬儀費、逸失利益、 |
最高3,000万円まで |
死亡するまでの |
治療関係費、文書料、 |
最高120万円まで |
農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機等)