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> 損害保険契約の手引き
社団法人日本損害保険協会
わが国における損害保険業の健全な発達及び信頼性の維持を図ることを目的に設立された団体です。
損害保険契約者保護機構
損害保険会社が破たんした際、救済保険会社が現れた場合は、救済保険会社に資金援助を、救済保険会社が現れない場合には、保険契約を引き継ぎ、保険契約者等の保護を行う団体です。
財団法人損害保険事業総合研究所
損害保険に関する調査・研究、資料の収集、機関誌・図書の発行および損害保険に関する各種講習等を行っている団体です。
損害保険料率算出機構
火災保険、傷害保険、任意自動車保険および介護費用保険の参考純率ならびに自賠責保険および地震保険の基準料率の算出を行うとともに、関連事項の調査・研究を行っている団体です。また、自賠責保険の損害調査等を行うため、全国主要都市に自賠責損害調査事務所を設置しています。
社団法人日本損害保険代理業協会
損害保険代理店を会員とする団体で、代理店に対する教育・研修、代理店の制度・業務に関する調査・研究および提言、損害保険の普及に関する啓発・宣伝、社会貢献活動などの事業を行っています。
国土交通省
自賠責保険においては、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険関連ホームページの「支払の適正化」の項目をご覧下さい。
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